「これまで私がご相談を受けたコインにまつわる税務相談の事例」

その他・コラム等

2016.8.22

 

こんにちは。税務セレクター原田です。

本日は私がアンティークコインの事でご相談をうけた様々な内容を、ほんの一部分になりますが、案件ごとにご紹介していきたいと思います。

もちろん相談された方々の「個人」を断定させるような文面は入れませんのでご安心下さいね!!

こんなケースで私がよばれます!!


アンティークコインについての説明をセミナー会などで聞かれて「購入してみようかな?」と思われた方々は多数いらっしゃると思います。

しかし、セミナー会では、大人数でもあり、
なかなか手を挙げて質問される方がいらっしゃらないのが現状です。

後からお話しを聞くと、本当は色々質問したいんだけれども、質疑応答の時間で質問事項がまとまらなかったり、セミナー会参加者の方々の前で「こんな事聞いたらどうなんだろう?」とか思われているそうです。

__セミナー会の後には、各古銭商の業者さんは、必ず後日にお客様へ「個別相談会」を実施しています。そこで様々な「アンティークコインの説明」であったり「運用方法」であったり「資産保全の仕方」であったりをディスカッションしていきます。

そこでもまだ私は登場しません。

私の登場は、「第二回目の個別相談会」から、その商談に呼ばれ、購入をお考えのお客様と各古銭商の業者さんとの間で相談に入ります。

購入をお考えのお客様のニーズの本音をお聞かせ頂き、

 

_______________

最善な「アンティークコイン運用方法」

と、

「資産保全」をお金の面で提案

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を、していく事が私の出番となります。

そんな中でも、やはり「税金」の話になると、お客様の顧問になる税理士、会計士と直接話をして貰えないか?と言う相談も受けます。その際は、直接お客様の顧問税理士、会計士とお話をさせて頂いています。

原田①

実際こんなご相談を受けています(ご職業はさまざまです)

それでは実際に私が受けたご相談をご紹介していきます。



Q:「もともと地主さんで息子夫婦と孫に出来るだけ財産を残したい、話を聞いたアンティークコインを相続させたいのですが、相続出来るものなのでしょうか?一番良いタイミングとかあるのでしょうか?」

原田④

A:※あくまでも私の持論です。

今回のご相談ケースで、まず土地をお持ちである地主さんという事で気を付けなければならない事があります。

土地・不動産は「実物資産」としては、私の見解ですが強の与」であると思います。
資産価値も高いし、バブルが弾けてからも「土地・不動産神話」と言う言葉があるように、相続されて資産価値が高いからこそ、相続に心配な面がでてきます。

不動産の相続は、評価額が高いと年間の固定資産税がびっくりする金額を納税しなければなりません。
その固定資産税の支払いが出来ず、せっかく相続された不動産を手放す方も多いのです。

今回のご相談の回答として私がお答えしたのは、「資産の分散化」「生前贈与」です。

複数の土地・不動産をお持ちで不動産の売却も視野に入れていると言う事でしたので、まず不動産の評価額からきちんと計算して、今後負担になり得そうな不動産を一番良い条件を出してくれる不動産屋に売却し、「譲渡所得」として税金を払い、差し引いた所得で「アンティークコイン」を購入し、「生前贈与」を行ってみては?と言う提案をさせていただきました。

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①コインの購入方法も様々で100万-120万円のコインを年間1枚づつ譲渡していき、「贈与税」の負担を少なくすることが可能である。
②一気に最高額コインを購入されて「長期間保有」されて未来へのキャピタルゲイン(売却益)で「贈与税」や「相続税」また「固定資産税」の補てんをする事も可能である。
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年間で大きな税金を払っていても、数年で最終的には調整出来て利益を残せる。

これは、アンティークコインを使った「資産保全術」でもありますし、究極「節税術」でもあります。


贈与税、相続税を購入したコインの売却益で元々の資産額を減らさずに支払っていく手段なのです。

上記はほんの一部ですが、様々なご相談を受けています。
歴史上で古代からアンティークコイン(古銭)は、様々な使い方をされています。ビジネスモデルとしてロスチャイルド家が「古銭商」で現在の地位を確立した事は有名です。
各様々な用途で運用出来る「実物資産・アンティークコイン」は「時の時価」で左右される最も古い「資産形成手段」です。

お客様の資産を守るお手伝いをさせて貰っています。

セミナー会などを受けられてアンティークコインのご購入をお考えの方々は、個別相談会の時に、販売する古銭商に対して色々なご自分が思っている質問事項を問い合わせて下さい。
その中でお客様と一緒になって一番良い購入方法や相続、贈与のタイミングを考えていきましょう。
「ご自分の資産をご自分の手で守る」時期が、もうそこまで来ています。

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