「これまで私がご相談を受けたコインにまつわる税務相談の事例」②

その他・コラム等

2016.9.14

 

こんにちは原田です。
前回も書かせて頂いた「これまで私がご相談を受けたコインにまつわる税務相談の事例」の第2弾になります。
今回はとある企業の経営者様からのご相談

 


Q:会社で購入したいと思っているのですが、どの様な購入になるのでしょうか?
A:購入についてですが、個人での購入と違い会社で購入となると考え方が少し変わってきます。

まず会社資金でアンティークコインを購入すると言う事は、「アンティークコイン」の購入資金からオークションなどで売買した場合の売却した際の売却益を含め全て会社の持ち物と言う事を忘れてはいけません。

よく言われるのが、アンティークコインを会社の「経費」で購入したいと言われます。
残念ながら「経費」で購入する事は出来ません。

アンティークコインは「資産」ですので「資産」「経費」で計上する事は難しいと言う事です。

またアンティークコインを購入した際は、「棚卸資産」などの科目で計上する様になります。

売却した際の売却益は、個人でのオークション取引ですと、年間に1-3回位迄は「譲渡所得」とみなされる様ですが、会社で購入したアンティークコインのオークション取引や売却は「営業利益」として計上するのが望ましいです。

その際は単純な考え方として、問屋からアンティークコインを仕入れ→売却して利益を得ると言う事です。
購入した金額のみ会社に戻し、売却した利益を経営者個人の収入にしてしまうと「横領」となってしまいますので充分にご注意して下さい。

この回答をすると、相談者の経営者様から「会社で購入して何かメリットがありますか?」と必ず聞かれます。
はっきりお答えしてますが、答えは「あります」

何故かと言うと答えは簡単です。

アンティークコインを販売してくれた古銭業者と同じ立ち位置だからです。
どの古銭商も相談者様と同じ様にコインを仕入れし、売却によって利益を得て運営しています。

よって上記で記載させて頂いた様に、「経費」では計上出来ず、購入資金は「仕入金」「棚卸資産」と言う事が成り立つのです。

ただもう一つ全く違う考え方もあります。

それは、利益目的ではない「コレクション」として収集される場合です。

古銭や骨董品が好きで会社の応接室や社長室に飾って展示し、鑑賞する目的で購入した時は、美術品としてみなされる事もあります。
※これはスラブケースに入ったコインは対象として見る事は難しいと思われます。
何故かと言うと、スラブケース入りのコインは、劣化や風化せずそのままの状態で保存されているからです。

美術品の観点から言うと、取得価額が1点100万円以上である美術品等であっても、「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」として減価償却資産に該当するものとしては、例えば、次に掲げる事項の全てを満たす美術品等が挙げられます。

① 会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用(有料で公開するものを除く。)として取得されるものであること。
② 移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなものであること。
③ 他の用途に転用すると仮定した場合に、その設置状況や使用状況から見て美術品等としての市場価値が見込まれないものであること。

上記条件を満たすのであれば、「減価償却資産」として経費で計上する事が出来ます。

もし、アンティークコインが該当するのであればスラブケースに入っていない「裸コイン」=コイン本来の姿しか無いのです。

このコラムをご覧頂いている皆様は、投資運用や保全運用を目的でお考えの方が大半だと思いますので、美術品や骨董品としての収集には値しませんが、もし収集目的で購入されるのであれば、美術品や骨董品の税務に詳しい税理士や会計士にご相談されてみると良いかと思います。

会社の資産でアンティークコインを購入される場合は、まず顧問に入られている税理士もしくは会計士にご相談されてから購入される事をお勧め致します。

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