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アンティークコイン と投資の関係!個人が売買や相続したらどうなる?

アンティークコインは投資として注目されています。投資として考えるなら、どうしても気になるのが税金についてではないでしょうか?

 

アンティークコインの売買や相続の際に、どれほど税金がかかるのかわかっていないと戦略的な投資ができません。投資をするなら、関係する税金について理解しておくで戦略的な投資をすることができます。

 

そこで今回は、個人がアンティークコインの売買や相続をした際に、必要となる税金について紹介していきます。アンティークコインの取引をする前に、税金について理解してみください。

 

1 アンティークコインの売買と税金について

1.1 購入した場合の税金

1.2 売却した場合の税金

2 アンティークコインの相続と税金について

2.1 アンティークコインの相続税

2.2 相続税の節税対策について

3 まとめ

 

1 アンティークコインの売買と税金について

まずは、アンティークコインの売買に関係する税金についてです。実は、「購入した場合」「売却した場合」では税金の対応が違います。

 

売買でどう違うのか知っておくことは重要です。それでは、アンティークコインを売買する際に関係する税金について詳しくみていきましょう。

 

1.1 購入した場合の税金

アンティークコインを購入した場合、税金はかかりません。アンティークコインは「実物資産」に分類されており、購入時に特別な税金は必要ないのです。

 

ちなみに、実物資産は他にも、土地や貴金属などが挙げられます。これらは、購入時に特別に必要となる税金はないのです。

 

ただし、購入代金は売却時に重要なポイントになります。そのため、購入した際の領収書は、必ず取っておくことをおすすめします。

 

1.2 売却した場合の税金

個人がアンティークコインを売却した場合、利益が出れば課税の対象です。一般的に個人が売却した場合、総合課税の譲渡所得に分類されます。

 

総合課税の譲渡所得は、取得から売却までの所有期間によって2つに分類され、課税対象額が異なってきます。売却時の総合課税の譲渡所得は、以下の2つに分類されるのです。

 

・短期譲渡所得

・長期譲渡所得

それぞれの課税対象額については、詳しくみていきましょう。

 

短期譲渡所得の場合

短期譲渡所得は、アンティークコインを取得してから売却までの所有期間が5年以内の場合に適用されます。短期譲渡所得の場合、以下の計算方法で課税対象額を計算することが可能です。

 

短期譲渡所得=売却価額-(購入代金-譲渡費用)-50万円(特別控除)

 

購入代金には、購入時にかかった手数料なども含まれています。また、譲渡費用は、売却するためにかかった費用のことです。

長期譲渡所得の場合

長期譲渡所得は、アンティークコインを取得してから売却までの所有期間が5年を超えている場合に適用されます。長期譲渡所得の課税対象額は、短期譲渡所得の1./2で以下の計算式で計算することが可能です。

 

長期譲渡所得=売却価額-(購入代金-譲渡費用)-50万円×1/2

 

短期譲渡所得よりも長期譲渡所得の方が、譲渡所得の対象額が有利になります。そのため、5年以上所有して売却した方が、税金対策になると考えられるのです。

 

ちなみに、個人の売買であったとしても「営利目的で継続的」だった場合には、雑所得として扱われるので注意してください。

 

2 アンティークコインの相続と税金について

アンティークコインと税金の関係は、相続についても知っておくべきです。アンティークコインは相続税がかかります。

 

そこでポイントになるのが、「いつのタイミングで相続税が評価されるのか?」です。それでは、アンティークコインの相続と税金について詳しく紹介していきます。

 

2.1 アンティークコインの相続税

アンティークコインは、たとえ趣味であったとしても相続税の対象です。アンティークコインの場合、貨幣の額面ではなく、時価に相続税が課税されることになっています。

 

相続発生時のタイミングでの時価によって、アンティークコインの相続税は評価されることになっているのです。ここで言う時価とは、「売買実例評価額」や「精通者意見価格」などのことを指しています。

 

売買実例評価額とは、類似品が実際に市場で売買される価格のことです。精通者意見価格は、業者や鑑定人などの専門家が評価した価格のことです。

 

簡単に言ってしまえば、所有者が無くなって相続が発生したタイミングでの、実際の市場での価格や専門家の評価した価格が相続税の評価額となってしまいます。

 

2.2 相続税の節税対策について

アンティークコインの相続税の節税対策をする方法には、生前贈与という方法があります。アンティークコインの相場は、需要と供給などによよって上下します。

 

そのため、相場が下がっている段階で生前贈与することができれば、節税対策をすることができるのです。アンティークコインは、古いコインで今後鋳造されることはありません。

 

つまり、供給量が今後増えることは考えにくく、需要のみが高まる可能性があるのです。その結果、アンティークコインは価格が上昇しやすいとされており、投資としての魅力的とされます。

 

ですから、将来的に価格が上がる可能性が高く、価格が上がる前に贈与することで節税対策が見込めるのです!

 

3 まとめ

アンティークコインと税金についていかがでしたか?アンティークコインは、売却時に利益が出た場合に税金がかかってしまいます。

 

総合課税の譲渡所得に分類され、所有期間によって「短期譲渡所得」「長期譲渡所得」の2種類に分けられます。5年以上所有した場合、長期譲渡所得となり税制面で有利になるのです。

 

また、アンティークコインは、相続税の対象にもなっています。相続が発生したタイミングでの時価で、相続税は評価されるので注意してください。

 

相続税対策としては、生前贈与をするのが有効です。アンティークコインの価値は、今後上昇していくとみられています。

 

そのため、価値が高騰する前のタイミングで生前贈与をしておくことにより、節税対策が見込めるのです。アンティークコインへの投資をする場合、税金についても頭に入れておくのがおすすめです。

 

5年以上所有して長期譲渡所得にしたり、生前贈与をしたりして上手に税金対策をしましょう。