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アンティークコインは相続税がかかるの?評価の仕方は?

10万円以下

2019.5.12

アンティークコインは、現物資産として投資家や富裕層を中心に注目されています。投資対象としてだけでなく、デザイン性の高さや希少性からコレクターも数多くいます。

 

そんなアンティークコインですが、もし所有者が亡くなった場合に相続税がかかるのか気になる方も多いのではないでしょうか。相続税がかかるなら、どう評価されて課税されるのか知っておきたいはずです。

 

そこで今回は、アンティークコインと相続税の関係について紹介していきます。アンティークコインを所有している方は、将来的に関係してくるので相続税がどうなるのか理解しておきましょう。

 

1 アンティークコインと相続税の関係
1.1 アンティークコインは相続税の対象
1.2 アンティークコインの相続税はどう評価される?
1.3 実際にはどうなる傾向があるの?
2 アンティークコインの相続税対策について
2.1 生前贈与による対策
2.2 小分けにして贈与しておく
3 まとめ

 

1 アンティークコインと相続税の関係

 

金貨

アンティークコインを趣味で収集したり、投資したりするなら税金について知っておくべきです。なかでも相続税については、どうなるのか心配という方もいるのではないでしょうか。

 

そこでここでは、アンティークコインと相続税の関係について詳しく解説していきます。

 

1.1 アンティークコインは相続税の対象

砂時計

アンティークコインは、相続税の対象となっています。趣味で保有している場合なら「大丈夫」と思っている方もいるかもしれませんが、残念ながら税制上は相続税の対象となっています。

 

相続税のルールとして、財産的価値があるものは課税対象となるのです。そのため、当然アンティークコインも相続税の課税対象となります。

 

趣味として収集していても、投資対象として所有していても相続税の対象となるので注意してください。

 

1.2 アンティークコインの相続税はどう評価される?

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アンティークコインは相続税の対象なわけですが、気になるのがどう評価されて課税額が決まるのかです。貨幣の額面なら嬉しいのですが、残念ながら相続発生時点の時価で評価されることになっています。

 

そのため、アンティークコインの「額面」や「いつ購入したのか」というのは関係ありません。相続発生時点で価値が高騰していれば、高額の相続税になる可能性があります。

 

相続発生時点の評価額の決め方には、主に「売買実例価額」と「精通者意見価格」を参考に評価されます。売買実例価額は、類似品が市場で売買されている場合の価格のことです。

 

精通者意見価格は、アンティークコインを取り扱う業者・鑑定人などによる評価のことを指しています。

 

1.3 実際にはどうなる傾向があるの?

地図

先ほど紹介したように、アンティークコインの相続税は売買実例価額と精通者意見価格を参考に評価されます。ただし、実際には時価との比較で差額が出るケースが多いです。

 

しかも、時価よりも相続税評価額が低いことが多いです。そのため、相続税の節税になるとされています。

 

ちなみに、高価なコインほど時価と相続税評価額の差が大きくなる傾向があり、節税効果が得やすいです。

 

2 アンティークコインの相続税対策について

懐中時計

アンティークコインは相続税の対象なので、できれば「相続税対策をしたい」と考える方もいるのではないでしょうか。実は、相続税対策することは可能です。

 

そこで、アンティークコインの相続税対策について紹介していきます。

 

2.1 生前贈与による対策

計算機

アンティークコインの相続税対策としては、生前贈与が有効です。アンティークコインは投資対象として注目されるだけあって、価値が上昇しやすいです。

 

そのため、価値が高騰する前の時価が安いタイミングで贈与することにより、相続税対策をすることができます。贈与税は相続税より高いのですが、将来の値上がりを考慮すれば税金の軽減につながることがあるのです。

 

所有しているコインが将来的に高騰すると予測できる場合には、価値が低い段階で贈与しておくのがおすすめです。

 

2.2 小分けにして贈与しておく

コイン1

小分けに贈与しておくことで、相続税対策をすることができます。アンティークコインの価値は、種類によって大きく異なります。

 

数千万円ほどの価値があるコインから、数万円~数十万円ほどのコインまで幅広いです。贈与税には110万円の基礎控除があるため、コインの種類によっては基礎控除内で贈与することができます。

 

複数の110万円以下のアンティークコインを所有している場合、数年に分けて贈与していけば贈与税なしで贈与することができるのです。そのため、所有しているコイン次第では複数回にわたって贈与することで相続税対策とすることができるのです。

 

ただし、場合によっては連年贈与とみされる危険があります。110万円の基礎控除を上手に活用して贈与するためには、連年贈与とみなされないようにすることが重要です。

 

3 まとめ

時計

アンティークコインは、相続税の対象となっています。趣味・投資問わず、相続税の課税対象となっているので注意してください。

 

相続税の評価額は、「売買実例価額」と「精通者意見価格」が参考になります。ただし、実際には市場の価格よりも低い評価額となる傾向があるため、節税対策に有効と言われているのです。

 

また、アンティークコインは生前贈与によって相続税対策をすることができます。価値が高騰する前に贈与したり、複数回にわたって贈与したりすれば相続税対策になります。

 

アンティークコインを所有している場合、将来の相続税のことも考えて対策を講じておくのがおすすめです。

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