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アンティークコインを売買するとかかる税金は?

その他・コラム等

2019.7.31

アンティークコインを投資目的で集めている方は、売買したときにかかる税金について一度は不安になったことがあるのではないでしょうか。売買で儲けが大きくなると税金を支払わなければならないので、この記事でアンティークコインと税金の基礎知識を解説していきましょう。

アンティークコインを売却すると税金がかかる?

オークション

まず、税金がかかるのは利益が確定したタイミングです。買ったときや、保有している間に税金がかかることはありません。コインを売って儲けが確定したら、税金を支払う必要がが出てきます。

この項目では、一般的なアンティークコインのコレクターの場合を想定して税金について解説していきます。稀なケースではありますが、アンティークコインの売買を事業として行っている方は計算方法が異なる場合があるので、ご了承ください。

値上がりしているときに売却した場合

チャート

買ったときの値段よりも高くアンティークコインが売れた場合、差額の分だけ儲けが出ますよね。この儲けのことを専門用語で「譲渡益」と言います。

譲渡益が一定の金額を超えた場合、「短期譲渡所得」または「長期譲渡所得」となり、課税される所得になります。言葉は難しいですが、「アンティークコインでたくさん儲かったら、それを所得として確定申告して、所得税や住民税を納めてくださいね」という意味です。

「短期譲渡所得」になるか「長期譲渡所得」になるかは、アンティークコインを持っていた期間によって異なります。購入から5年以内に売却した場合は「短期譲渡所得」、購入して5年を超えてから売却した場合は「長期譲渡所得」になります。それぞれの計算方法については下記で解説します。

値下がりしているときに売却した場合

オークション

アンティークコインが購入時の価格を下回っているときに売却した場合、利益が出ていないので譲渡益はマイナスです。税金を支払う必要は無いので、安心してください。

また、アンティークコインによる所得は「譲渡所得」というカテゴリーです。他にも譲渡所得があれば、アンティークコインによる損失と相殺することができます。これを「損益通算」と言い、他の譲渡所得にかかる税金を節約できるかもしれないので、覚えておくことをおすすめします。

譲渡所得として課税対象となるのは、土地や借地権、建物、株式、貴金属や美術品、特許権などです。ただし貴金属や宝石、書画、骨董などで、1個または一対の価額が30万円を超えるものは課税されます。

アンティークコインを売却した年にこれらの資産も売却していたら、損益通算ができるかもしれません。節税できる可能性があるので、調べてみてくださいね。

短期譲渡所得と長期譲渡所得の計算方法

計算

譲渡益についての項目で、アンティークコインを保有していた期間によって「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」の2つに分かれることを説明しました。それぞれについて、計算方法を解説していきます。

短期譲渡所得の計算方法

ノート

アンティークコインを保有している期間が5年以下の場合、譲渡益は短期譲渡所得として計算されます。次のように計算することができます。

短期譲渡所得=売却価額-購入代金-譲渡費用-50万円

購入代金には、購入時の手数料も含めることができます。「譲渡費用」とは売却時の手数料など、売るときに必要となった費用のことです。譲渡費用は利益から差し引いて課税所得を計算します。

さらに、50万円の特別控除を差し引くことができます。つまり、アンティークコインの売却額が50万円以下であれば、課税所得は0円ということになります。

長期譲渡所得の計算方法

握手

アンティークコインを保有している期間が5年を超える場合、譲渡益は長期譲渡所得として計算されます。次のように計算することができます。

長期譲渡所得=(売却価額-購入代金-譲渡費用-50万円)×0.5

すなわち、短期譲渡所得の半分となる計算です。投資家によってコインの売りどきは違うので一概には言えませんが、購入から5年より長く経ってからの売却の方が、節税としてはメリットがあります。

売却を目的にアンティークコインを保有するときの注意点

お金

アンティークコインをコレクションする理由は人それぞれですが、値上がりしたときに売る投資を目的に保有する人はとても多いです。いつかは売却することを目的に、価値が上がりそうなアンティークコインを買う人です。

売却目的にアンティークコインを買う人向けに、税金に関する注意点をピックアップしました。また、今は売却ではなく趣味でコインを集めている人も、いつか売却するときのために目を通しておきましょう。

①購入時の領収書を保管しておく
②確定申告ができる期間
③申告漏れは必ずバレる

①購入時の領収書を保管しておく

握手

前述のとおり、売却時の税金は「購入代金」と「売却価額」の差を基に計算します。購入代金も売却価額も、税金を計算するときに分からなくなってしまわないよう、領収書などを保管しておきましょう。

特に気をつけなければいけないのは、購入時の領収書です。一般的には、1つのアンティークコインを買って数年経ってから、そのコインを売却します。しかし、数年間のうちに領収書を紛失してしまい、購入額が分からなくなってしまった、というケースは頻繁にあります。

購入代金が分からない場合、売却金額の5%を控除して課税所得を計算します。こちらの計算だと基本的には不利になることが多いので、購入時の領収書は無くさないように保管しておきましょう。

②確定申告ができる期間

コイン

確定申告は、1〜12月までの所得を次の年に申告する仕組みです。例えば、2019年1〜12月の所得は2020年に確定申告します。

確定申告ができる期間も決まっています。日付は変わりますが、毎年2月半ば〜3月半ばまでです。

確定申告をしたことがない会社員の方は、書類作りに手間取ってしまうかもしれません。この期間に間に合うよう、1月頃から書類の準備をし始めましょう。

③申告漏れは必ずバレる

泣いている人

譲渡益は確定申告して税金を納める必要があります。会社員だと年末調整の書類を会社に提出すれば良いことが多く、あまり確定申告に馴染みが無い人もいるかもしれませんが、アンティークコインで利益が出たら確定申告が必要です。

「個人の資産だから、確定申告をしなくても税務署にはバレないのでは?」と考える人もいるかもしれません。ですが、申告漏れは必ずバレるので、面倒臭がらずに確定申告をしましょう。

なぜ申告漏れがバレるのかというと、コインを売買している店舗やオークションハウスも確定申告をしているからです。これらの機関があなたの売買を申告しているのに、あなたが確定申告していなければ、申告漏れとなって税務署にバレてしまいます。

まとめ

 

アンティークコインを売買したときにかかる税金について解説してきました。買った時は保有している間は税金はかかりませんが、売却して利益が確定したときは、基本的に税金がかかると覚えておきましょう。

「短期譲渡所得」や「長期譲渡所得」といった難しい言葉も出てきました。資産が大きい人ほど税金の計算は複雑になっていくので、自信が無い人は税理士に相談してみることをおすすめします。

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